2018.12.10

住宅ローンのおかげで税金が減税(還付)されることも

こんにちは。

立見建設(株)住生活事業部 八木原です。

2019年10月に消費税が増税される際に住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)が拡充されるかもしれないというお話しをニュースや新聞などで目にする機会も多いですが、今回は住宅ローン控除とはどのような制度なのかご紹介したいと思います。

私もそうですが、お家を建てる為には住宅ローンを借りないとならないこともあります。

住宅ローンを借りてお家を建てると年末の住宅ローン残高に応じて、10年間という期間はありますが、年末ローン残高の1%分が納めた所得税から還付されるという制度です。(場合により住民税から控除されることもあります。)

下記に国税庁のHPから参照した表を添付致します。

上記は2018年12月10日時点の表になります。

例えば、年末のローン残高が3,200万円だった場合で、所得税を年間20万円納めている方は・・・

ローン残高が3,200万円×1%=32万円まで還付

32万円-納めた所得税20万円=12万円分は住民税から控除(住民税控除上限は136,000円)

この様なイメージで10年間税金が控除されます。

控除を受けるためにはご年収条件(合計所得金額3,000万円以下)、民間金融機関や住宅金融新機構からの借入(親御様からの借入などは対象外)など、条件はいくつかありますが、税金が還付されることは少ないと思いますので、とてもお得な制度です。しかも、最大で400万円。

アパート住まいの場合にはない制度なので、住宅を建てる際には色々な優遇がありますが、その中の一つの制度です。

また、控除を受けるためには1年目は確定申告をしないといけませんので、ぜひお忘れなく行って頂ければと思います。

普段確定申告をなされない方は、確定申告と聞くと色々ご不安かと思いますが、税務署の職員さんや確定申告期間内は税理士さんが申告会場にいらっしゃいます。税金のプロの方が教えて下さいますのでご安心下さい。

2年目からはお勤め先の年末調整で行えます。

税金が戻ってくるお得な制度なので、ぜひご利用下さい。

最後まで、お読み頂きありがとうございました。

次回の更新をお待ち頂ければと思います。